今まで大規模・中規模の住宅・非住宅のみ適合義務、および届出義務がありましたが、新たに小規模の建築物に対して説明義務が課せられるようになります。
弊社では工務店様・設計事務所様などに向けて、省エネ計算の代行をいたします。
ご質問だけでも問題ありません。どうぞお気軽にご連絡ください。
今まで大規模・中規模の住宅・非住宅のみ適合義務、および届出義務がありましたが、新たに小規模の建築物に対して説明義務が課せられるようになります。
弊社では工務店様・設計事務所様などに向けて、省エネ計算の代行をいたします。
ご質問だけでも問題ありません。どうぞお気軽にご連絡ください。
300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 省エネ基準への適否
2 (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。